生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第七条 # 国民及び民間の団体の責務


1項

国民は、基本原則にのっとり、生物の多様性の重要性を認識するとともに、その日常生活に関し、外来生物を適切に取り扱うこと及び生物の多様性に配慮した物品 又は役務を選択すること等により、生物の多様性に及ぼす 影響の低減及び持続可能な利用に努めるものとする。

2項

国民 及び民間の団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用のための取組を自ら行うとともに、他の者の行う生物の多様性の保全 及び持続可能な利用のための取組に協力するよう努めるものとする。