生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第二十一条 # 多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進等


1項

国は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、関係省庁相互間の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主体と連携し、及び協働するよう努めるものとする。

2項

国は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性 及び透明性を確保するため、事業者、民間の団体、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。

3項

国は、事業者、国民 又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得 並びにその維持 及び保全のための活動 その他の生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。