生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第二十三条 # 科学技術の振興


1項

国は、生物の多様性に関する科学技術の振興を図るため、野生生物の種の特性の把握、生態系の機構の解明等の研究開発の推進 及び その成果の普及、試験研究の体制の整備、研究者の養成 その他の必要な措置を講ずるものとする。