生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第二十二条 # 調査等の推進


1項

国は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、生物の多様性の状況の把握 及び監視等の生物の多様性に関する調査の実施 並びに調査に必要な体制の整備、標本等の資料の収集 及び体系的な保存 並びに情報の提供 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、生物の多様性の状況 及び その恵沢を総合的に評価するため、適切な指標の開発 その他の必要な措置を講ずるものとする。