1項 国は、学校教育 及び社会教育における生物の多様性に関する教育の推進、専門的な知識 又は経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然との触れ合いの場 及び機会の提供等により国民の生物の多様性についての理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。