生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第二十条 # 地球温暖化の防止等に資する施策の推進


1項

国は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用が地球温暖化の防止等に資することを踏まえ、多くの二酸化炭素を吸収し 及び固定している森林、里山、草原、湿原等を保全するとともに、間伐、採草等の生物の多様性を保全するために必要な管理が促進されるようバイオマスの利用の推進 その他の必要な措置を講ずるものとする。