生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること 並びに生物の種間 及び種内に様々な差異が存在することをいう。

2項

この法律において「持続可能な利用」とは、現在 及び将来の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物 その他の生物の多様性の構成要素 及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法(以下「持続可能な方法」という。)により生物の多様性の構成要素を利用することをいう。