生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第八条 # 法制上の措置等


1項

政府は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。