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生物多様性基本法
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平成二十年法律第五十八号
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第八条
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法制上の措置等
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環境保全
生物多様性基本法
第八条
1項
政府は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。