生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第十三条 # 生物多様性地域戦略の策定等


1項

都道府県 及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県 又は市町村の区域内における生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性地域戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。

2項

生物多様性地域戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

生物多様性地域戦略の対象とする区域

二 号

当該区域内の生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する目標

三 号

当該区域内の生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関し、総合的かつ 計画的に講ずべき施策

四 号

前三号に掲げるもののほか、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

都道府県 及び市町村は、生物多様性地域戦略を策定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣に当該生物多様性地域戦略の写しを送付しなければならない。

4項

前項の規定は、生物多様性地域戦略の変更について準用する。