生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第二章 生物多様性戦略

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時25分


1項

政府は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性国家戦略」という。)を定めなければならない。

2項

生物多様性国家戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策についての基本的な方針

二 号

生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する目標

三 号

生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関し、政府が総合的かつ 計画的に講ずべき施策

四 号

前三号に掲げるもののほか、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

環境大臣は、生物多様性国家戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

環境大臣は、前項の規定により生物多様性国家戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用 その他の適切な方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

5項

環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、生物多様性国家戦略を公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、生物多様性国家戦略の変更について準用する。

1項

生物多様性国家戦略は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。

2項

環境基本計画及び生物多様性国家戦略以外の 国の計画は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関しては、生物多様性国家戦略を基本とするものとする。

1項

都道府県 及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県 又は市町村の区域内における生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性地域戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。

2項

生物多様性地域戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

生物多様性地域戦略の対象とする区域

二 号

当該区域内の生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する目標

三 号

当該区域内の生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関し、総合的かつ 計画的に講ずべき施策

四 号

前三号に掲げるもののほか、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

都道府県 及び市町村は、生物多様性地域戦略を策定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣に当該生物多様性地域戦略の写しを送付しなければならない。

4項

前項の規定は、生物多様性地域戦略の変更について準用する。