生物多様性国家戦略は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。
環境基本計画及び生物多様性国家戦略以外の 国の計画は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関しては、生物多様性国家戦略を基本とするものとする。
生物多様性国家戦略は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。
環境基本計画及び生物多様性国家戦略以外の 国の計画は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関しては、生物多様性国家戦略を基本とするものとする。