生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第十二条 # 生物多様性国家戦略と国の他の計画との関係


1項

生物多様性国家戦略は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。

2項

環境基本計画及び生物多様性国家戦略以外の 国の計画は、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関しては、生物多様性国家戦略を基本とするものとする。