生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第十五条 # 野生生物の種の多様性の保全等


1項

国は、野生生物の種の多様性の保全を図るため、野生生物の生息 又は生育の状況を把握し、及び評価するとともに、絶滅のおそれがあること その他の野生生物の種が置かれている状況に応じて、生息環境 又は生育環境の保全、捕獲等 及び譲渡し等の規制、保護 及び増殖のための事業 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、野生生物が生態系、生活環境 又は農林水産業に係る被害を及ぼすおそれがある場合には、生息環境 又は生育環境の保全、被害の防除、個体数の管理 その他の必要な措置を講ずるものとする。