生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第十八条 # 生物資源の適正な利用の推進


1項

国は、生物資源の有用性にかんがみ、農林水産業、工業 その他の分野においてその適正な利用を図るため、生物の多様性に配慮しつつ、生物資源を有効に活用するための研究 及び技術開発 並びに生物資源の収集 及び体系的な保存の推進 その他の必要な措置を講ずるものとする。