生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第十六条 # 外来生物等による被害の防止


1項

国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある外来生物、遺伝子組換え生物等について、飼養等 又は使用等の規制、防除 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある化学物質について、製造等の規制 その他の必要な措置を講ずるものとする。