生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第四条 # 国の責務


1項

国は、前条に定める生物の多様性の保全 及び持続可能な利用についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。