産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

この法律は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、 産業技術研究法人、 大学 及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、我が国産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上 及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。