産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第七条 # 事業者の責務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

事業者は、基本理念にのっとり、研究 及び開発 並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。