産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

産業技術力の強化は、産業技術力が産業構造の変化、技術の進歩等の内外の経済的環境の変化に適確に対応して我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であることにかんがみ、我が国産業の発展を支えてきた技術の改良に係る産業技術の水準の維持 及び向上を図りつつ、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学 及び事業者の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究 及び開発を行うとともに、その成果の企業化を行う能力を強化することを基本として行われるものとする。

2項

技術経営力の強化は、それが前項に規定する産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、事業者が研究 及び開発を行うに当たり、自らの競争力の現状 及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望することが重要であること、並びに現在の事業分野にかかわらず広く知見を探究し、これにより得られた知識を融合して活用することが重要であることを踏まえて、行われるものとする。