産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究 及び開発を行う能力 並びにその成果の企業化を行う能力をいう。

2項

この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究 及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究 及び開発を計画的に展開する能力をいう。

3項

この法律において「産業技術研究法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって、産業活動において利用される技術に関する研究 及び開発 並びにその成果の移転に関する業務を行うものをいう。