産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、産業技術力の強化に関し、国の施策に準じた施策及び その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。