産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第五条の二 # 産業技術研究法人の責務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

産業技術研究法人は、基本理念にのっとり、創造性のある研究 及び開発の実施 並びに研究 及び開発における事業者との連携 並びに研究 及び開発の成果の事業者への移転に自主的かつ積極的に努めるものとする。

2項

産業技術研究法人は、前項の研究 及び開発の成果の事業者への移転に当たっては、成果の移転を受ける者の産業技術力を強化することの必要性 及び その資力、当該成果を企業化する能力 その他の事情を考慮しつつ、その成果の移転の対価について額の低廉化、金銭以外の財産での受領 その他の柔軟な方法によることの必要性についても勘案し、行うよう努めるものとする。