産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第六条 # 大学の責務等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

大学は、その活動が産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、人材の育成 並びに研究 及び その成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、産業技術力の強化に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重 その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。