産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第十七条 # 国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及び その成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究 及び開発 又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権 その他の政令で定める権利(以下この条において「特許権等」という。)について、次の各号いずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者 又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から 譲り受けないことができる。

一 号

特定研究開発等 成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。

二 号

国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。

三 号

当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。

四 号

当該特許権等の移転 又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定 若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併 又は分割により移転する場合 及び当該特許権等の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。

2項

前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究 及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究 及び開発の全部 又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究 及び開発の受託者との関係 及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部 又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。

3項

前項の法人は、同項において準用する第一項第二号 又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。