産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第十三条 # 技術経営力の強化のための施策

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

国は、技術経営力の強化が産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、事業者が広く技術革新の動向を把握する上で有用な将来の技術に関する見通しの提示、技術経営力の強化に寄与する人材の養成 及び資質の向上、事業者が研究 及び開発の成果を事業活動において効率的かつ円滑に活用することができる環境の整備その他 技術経営力の強化の促進のために必要な施策を講ずるものとする。