国は、国 及び地方公共団体の試験研究機関、産業技術研究法人並びに大学における研究 及び開発の成果が事業活動において活用されることが産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、当該成果の事業者への移転の促進に必要な施策を講ずるものとする。
産業技術力強化法
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平成十二年法律第四十四号
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第十二条 # 研究成果の移転の促進
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正