産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第十五条 # 試験研究機関等の研究成果を活用する事業者への支援

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

国は、産業技術力の強化を図るため、国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社 その他の団体(次項において「研究成果利用会社等」という。)の役員、顧問 若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

地方公共団体は、産業技術力の強化を図るため、公立大学等(学校教育法第一条に規定する大学 及び高等専門学校であって地方公共団体が設置するものをいう。)及び地方公共団体の試験研究機関の研究者が研究成果利用会社等の役員、顧問 若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。