地方公共団体は、その設置する公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。)において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究 若しくは委託を受けて行う研究 又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ 及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。
産業技術力強化法
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平成十二年法律第四十四号
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第十四条 # 受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正