産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

第十条 # 研究開発に係る資金の重点化等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

国は、産業技術力の強化の効果的な実施を図るため、国の資金により行われる研究 及び開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により、産業技術に関する研究 及び開発に係る資金の重点化及び効率化の促進に必要な施策を講ずるものとする。