この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
産業技術力強化法
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平成十二年法律第四十四号
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附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一~十五
号
略
十六
号
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第二条