この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
産業技術力強化法
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平成十二年法律第四十四号
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附 則
平成一九年五月一一日法律第三六号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 産業技術力強化法の改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第一号から 第三号まで、第七号 及び第八号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免 又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。