この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から 第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から 第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から 第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日
第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十六条第一項第三号 及び第四号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免 又は猶予については、同項の規定は、適用しない。
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。