産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

附 則

平成一四年一二月一一日法律第一四五号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第十五条から 第十九条まで、
第二十六条 及び第二十七条
並びに附則第六条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。