この法律は、公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第十八条 及び第三十四条の規定
公布の日
第三条中特許法第三十条第一項 及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項 及び第二項の改正規定並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定 並びに附則第十条、第十二条、第十四条、 第十六条 及び第三十三条の規定
公布の日から起算して十日を経過した日
第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く。)、 同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く。)、 同条第七項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分 及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第十九条第一項第八号の改正規定(「第二条第一項第十一号 及び第十二号」を「第二条第一項第十七号 及び第十八号」に、「同項第十一号 及び第十二号」を「同項第十七号 及び第十八号」に改める部分 及び同号を同項第九号とする部分を除く。) 並びに次条第二項 及び附則第六条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条 及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、 第二十三条 及び第二十五条から 第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日