産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等

1項

次に掲げる特許権 又は特許を受ける権利について特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項 若しくは第二項の規定により納付すべき手数料 又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第百七条第二項の規定、同法第百九十五条第四項 及び第五項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第三項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項 及び第四項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第三号において同じ。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下 この項において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。

一 号

国立大学法人法附則第九条第一項 又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許権

二 号

国立大学法人法附則第九条第一項 又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。以下 この項において同じ。)に係るものに限る)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

三 号

国立大学法人等が平成十九年三月三十一日までに当該国立大学法人等の大学等研究者(学校教育法第一条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者 又は大学共同利用機関法人の長 若しくは その職員のうち専ら研究に従事する者をいう。)から 承継した特許権 若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

四 号

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下 この号において「承認事業者」という。)が国立大学法人等から 譲渡を受けた特許権 若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から 承継したもの

2項

前項各号に規定する特許権 又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料 又は同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、同法第百九条の二 及び第百九十五条の二の二の規定は、適用しない