産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律

# 昭和三十三年法律第百七十八号 #

第一条 # 外貨債の発行


1項
政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。
2項

前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、百八億円を その発行の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。