産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律

昭和三十三年法律第百七十八号
分類 法律
カテゴリ   国債
最終編集日 : 2023年 02月03日 08時44分

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1項
政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。
2項

前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、百八億円を その発行の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。

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1項

政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。)をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、昭和三十四年度において、同条第一項の公債を発行することができる。

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1項

政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。

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1項

第一条第一項の公債の利子 及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下 この項において同じ。)については、租税 その他の公課を課さない


ただし所得税法昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人 又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子 又は償還差益については、この限りでない。

2項

所得税法第百八十一条 及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない

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1項

前四条に定めるもののほか第一条 又は第二条の規定により発行する公債 及び第三条の規定による借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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