産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律

# 昭和三十三年法律第百七十八号 #

第五条 # 省令への委任


1項

前四条に定めるもののほか第一条 又は第二条の規定により発行する公債 及び第三条の規定による借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。