産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律

# 昭和三十三年法律第百七十八号 #

第四条 # 利子等の非課税


1項

第一条第一項の公債の利子 及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下 この項において同じ。)については、租税 その他の公課を課さない


ただし所得税法昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人 又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子 又は償還差益については、この限りでない。

2項

所得税法第百八十一条 及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない