産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第三章 国の補助

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 15時15分


第一節 公立学校

1項

国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)の設置者が次に掲げる施設 又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部 又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

一 号

中学校における産業教育のための実験実習の施設 又は設備

二 号

中学校 又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設

三 号

中学校における職業指導のための施設 又は設備

四 号

産業教育に従事する教員 又は指導者の現職教育 又は養成を行う大学における当該現職教育 又は養成のための実験実習の施設 又は設備

2項

前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する次に掲げる経費の全部 又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

一 号

国 又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学 又は高等専門学校で、文部科学大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基づいて、短期大学 又は高等専門学校にあつては その設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設 又は設備の充実に要する経費

二 号

地方の産業教育 及びこれに関する研究の中心施設として文部科学大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基づいて指定する中学校 又は高等学校が当該教育 又は研究を行うために必要な実験実習の施設 又は設備に要する経費 及び当該研究を行うために必要なその他の経費

三 号

産業教育に従事する教員 及び指導者の現職教育に必要な経費

四 号

その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費

1項

国は、公立の中学校 又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校 又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育 及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設 又は設備 及び その運営に要する経費について、前条第一項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部 又は一部を、当該中学校 又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

1項

文部科学大臣は、補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。

一 号

この法律 又は この法律に基づく政令の規定に違反したとき。

二 号

補助金の交付の条件に違反したとき。

三 号

虚偽の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

1項

この節に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 私立学校

1項

私立学校に関する国の補助については、第十五条から 前条までの規定を準用する。


この場合において、

第十五条第一項第一号
中学校」とあるのは
「中学校 又は高等学校」と、

同項第二号
施設」とあるのは
施設 又は設備」と、

同条第二項第一号 及び第二号
都道府県の教育委員会」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

2項

前項の規定により国が私立学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法昭和五十年法律第六十一号)第十一条から 第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項 及び第二項の規定の適用があるものとする。