この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学 又は高等専門学校が、生徒 又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業 その他の産業に従事するために必要な知識、技能 及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。
産業教育振興法
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昭和二十六年法律第二百二十八号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正