産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第五条 # 教員の資格等

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

産業教育に従事する教員の資格、定員 及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。