産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第十一条 # 設置

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

都道府県 及び市町村(市町村の組合 及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。