産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第二章 地方産業教育審議会

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 15時15分


1項

都道府県 及び市町村(市町村の組合 及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。

1項

地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県 又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項 その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会 若しくは知事 又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及び これらの事項に関して都道府県の教育委員会 若しくは知事 又は市町村の教育委員会に建議する。

1項

地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者 及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県 又は市町村の教育委員会が任命する。

2項

前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。

3項
委員は、非常勤とする。
4項

委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

5項

前項の費用は、それぞれ、都道府県 又は市町村の負担とする。

6項

委員の定数 並びに費用弁償の額 及び その支給方法は、条例で定める。

1項

地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県 又は市町村の教育委員会規則で定める。

2項

前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。