産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第十二条 # 所掌事務

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県 又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項 その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会 若しくは知事 又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及び これらの事項に関して都道府県の教育委員会 若しくは知事 又は市町村の教育委員会に建議する。