産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第十四条 # 教育委員会規則への委任

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県 又は市町村の教育委員会規則で定める。

2項

前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。