地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県 又は市町村の教育委員会規則で定める。
産業教育振興法
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昭和二十六年法律第二百二十八号
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第十四条 # 教育委員会規則への委任
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正
前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。