産業教育振興法

昭和二十六年法律第二百二十八号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から 第十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
6項
実業教育費国庫補助法(大正三年法律第九号)は、廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から 第二十条までの改正規定 及び附則第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育 及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定 又は前条の規定による改正前の激甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人 又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
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1項

この法律(第一条を除く)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2項

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~四 号
五 号

第三条、第七条 及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条 及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定を除く)並びに附則第七条、第十二条から 第十四条まで及び第十七条の規定

公布の日から起算して六月を経過した日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、
平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 地方財政法等の一部改正に伴う経過措置

1項

第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く)による改正後の地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の規定 及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置

1項

第三条から 第十四条まで及び附則第五条から 第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担 若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項 及び第三条第一項 並びに附則第四項 並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担 又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一 号
二 号
産業教育振興法
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。