外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第三十七条 # 外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。
外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十一条第一項の表示を付することができる。
外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。
外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。
外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。
第三十条第三項の規定は第一項 及び第二項の認証について、第三十一条第二項の規定は第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項 及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。