産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第三十二条 # 電磁的記録の日本産業規格への適合の表示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項

電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。

3項

電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。

4項

前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者 又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験 又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法 その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項 及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。