輸入業者は、第三十条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が同項 若しくは同条第二項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
輸入業者は、第三十条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が同項 若しくは同条第二項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
輸入業者は、その加工技術につき第三十一条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が同項 又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
輸入業者は、第三十二条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が同項 若しくは同条第三項 又は前条第四項 若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。