産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第三章 日本産業規格の制定

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項
主務大臣は、産業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
1項
利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2項

主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項 及び第三項第十五条第一項 並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成 及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

3項

主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。

1項

調査会は、主務省令で定める公正な手続に従い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。

2項

主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。

1項
認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2項

前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。


この場合において、第十一条の規定は、適用しない

3項

主務大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。

1項

主務大臣は、産業標準化の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の第二十二条第一項の認定に係る同条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る)の作成 及び提出を命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。


この場合において、第十一条の規定は、適用しない

1項

第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正 又は廃止について準用する。

1項

主務大臣は、第十一条前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定 又は確認 若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

1項

主務大臣は、第十四条第二項 又は第十五条第二項これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定 又は確認 若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出 又は第十五条第一項第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。


この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない

3項

第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。

1項

主務大臣は、産業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。

1項

第十一条第十四条第二項 又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。

2項

何人も、第十一条第十四条第二項 又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

1項
主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
2項
調査会 又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
3項

主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

4項
主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、産業標準の改正を必要と認めるときは、産業標準を調査会に付議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。
5項

前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。